活動情報 詳細

24.06.22 個別相談会開催。
日時 6月22日(金)
相談会  13:30〜16:00  受付 13:00〜
会 場  北葛城郡広陵町馬見北9-7-16 事務所
無料相談 個別内容
農地法の小作権について

 小作契約により、一方(小作人)が他方(地主)に小作料を支払って、その所有する農地を
 耕作し、または採草放牧地で養蓄する権利です。

 近年の農地法改正で、農地法から「小作」という言葉は削除されましたが、改正前は、
 「所有権以外の権限に基づいて、農地を耕作に利用すること」全般を小作と呼んでいました。
ヤミ小作に注意

 農地の貸し借りには、農地法第3条の許可が必要ですが、この許可を受けていないものを
 「闇小作」といい、一般的には無許可賃貸借のことです。
 農地法は、小作の中でも特に賃貸借を強力に保護していますが、闇小作は保護されません。

 

 相続評価において、実際に耕作権が設定されているつもりでも、農業委員会の農業台帳に
 記載がなければ、原則的にはヤミ小作となってしまいます。
 (事由を話しても、認めてくれないことや後々のトラブルにもなりかねます)
 今のうちにきちんと確認しておいてください。