活動情報 詳細

26.1.9 個別相談会開催
日時 1月9日(木)
 会 場  北葛城郡広陵町馬見北9-7-16 事務所
 相談内容 『近隣工事による建物毀損問題』
 ホームページより紹介
 ■ 相談内容
  平成10年頃近くの〇〇県所有の調整池を造成。
  発注者:〇〇県 監理者:△△△事務所・〇〇県河川課  施工者:□□組 
  池底のポンプによる渇水と同重機によるコンクリート解体作業による振動とで被害が発 
  生。
  被害状況:壁に亀裂
       屋根がずれ瓦を葺き替えた。
  経 過: 平成12年に内容証明を弁護士より提出。
       何回か調停をした。(〇〇県河川課・工事業者・相手方弁護士等)
  結 果: 振動の資料や、屋根の葺き替え等について個人でおこなったことという。
       (私とすれば何か圧力がかかっていて、内容について取り合わないと思う)
       調停は物別れに終わっている。
       費用的なことを考えると裁判に移行することを躊躇している。
       方法はないか。

 ■ 希望内容
   屋根工事について費用を弁償してもらい、現建物について関連づけた調査してほしい。

 ■ 回答内容
  1)弁護士が関与して調停までおこなっている中で、今後争うのであれば裁判となる。
    調停段階での資料判断で、原告の主張が認められないのであれば難しいのではない
    か。
    どちらにしろ、近隣の人の証言なり、県への調停以外の話し合い記録を作成してお 
    く方が望ましい。
  2)今後、裁判による判決を求めたいなど、考えが決まれば相談ください。