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26.1.9 個別相談会開催 |
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日時 1月9日(木) 会 場 北葛城郡広陵町馬見北9-7-16 事務所 相談内容 『近隣工事による建物毀損問題』 ホームページより紹介 ■ 相談内容
平成10年頃近くの〇〇県所有の調整池を造成。
発注者:〇〇県 監理者:△△△事務所・〇〇県河川課 施工者:□□組
池底のポンプによる渇水と同重機によるコンクリート解体作業による振動とで被害が発
生。 被害状況:壁に亀裂
屋根がずれ瓦を葺き替えた。
経 過: 平成12年に内容証明を弁護士より提出。
何回か調停をした。(〇〇県河川課・工事業者・相手方弁護士等)
結 果: 振動の資料や、屋根の葺き替え等について個人でおこなったことという。
(私とすれば何か圧力がかかっていて、内容について取り合わないと思う)
調停は物別れに終わっている。
費用的なことを考えると裁判に移行することを躊躇している。
方法はないか。 ■ 希望内容 屋根工事について費用を弁償してもらい、現建物について関連づけた調査してほしい。
■ 回答内容 1)弁護士が関与して調停までおこなっている中で、今後争うのであれば裁判となる。
調停段階での資料判断で、原告の主張が認められないのであれば難しいのではない
か。 どちらにしろ、近隣の人の証言なり、県への調停以外の話し合い記録を作成してお
2)今後、裁判による判決を求めたいなど、考えが決まれば相談ください。く方が望ましい。 |