Q&A 詳細

Q.隣地が整地され資材や廃棄物のようなものが置かれてます。今後どうなるか心配です!
質問:住宅地に住んでいますが、隣地が造成され古い資材や廃棄物のようなものをおくよう
   になりました。作業員に尋ねると一時的に置いているとのこと。
   本当に一時的なものか心配です。              =奈良県内女性

回答:今回の件について建築基準法により考えると、資材置き場等などの建築物ではない場
   合については明確に規制はありません。

   屋根、柱などで建てられている建築物がある場合は、建築確認を必要とします。

   ご指摘の第一種住居地域は「住居の環境を守るための地域」ですので環境の悪化は不
   適当ですが状況がどの程度であるのか此処に考慮することとなりますが、基準法にて
   の規制では限度があると思われます。 

   建材や廃棄物とありますが、産業廃棄物であれば規制があります。

   ・産廃処理を業務としている場合は自社処理、保管場所の許可が必要となります。

                  ○○市総合庁舎内 衛生課

   ・但し、一定期間内であれば緩和規定もあり、監督、指導する窓口もあります。

   ・建材、資材関係であればあまり問題があるとはいえません。

            総合庁舎内○○保健所 産業廃棄物監視センター 

 

   相談全域が騒音振動規制区域に指定されていますので環境を害するような機械使用等
   については届出等が必要になっています。

   音や埃に関しては限度によりますが一応の基準があります。
   詳しくは以下の窓口があります。

            ○○市庁舎内   環境衛生課、環境公害係

            総合庁舎内○○保健所 衛生課、環境対策課  

             =1級建築士 谷禎一

回答:当初、農地であった土地を資材置き場等の雑種地に利用する場合については農地法に
   よる届出が必要です。

   第一種住居地域で資材置き場などの利用ができないという事はありません。

   但し、農地を転用する場合は周囲の農地所有者、耕作者、地元関係者の同意と必要と
   なっています。

                            =土地家屋調査士 本塚順亮

回答:上記行政諸法規を尊守しているか調査の上、違法性が確認出来たら産廃不当投棄で刑
   事告発し、人格権侵害で、作業停止の仮処分する。
と言う方針が考えられます。
   まず、現況写真など現場の状況など判る写真を持参し、上記関係課に相談してみて下
   さい。

   相談の結果、どうしても公的な争いになる場合は十分な現状等の確認、調査等が必要
   です。

                                =弁護士 藤井茂久