Q&A 詳細

Q.家の前の道路工事により振動が止まりません。何とかする方法は?

 質問:道路に隣接し居住していますが、昭和〇〇年の災害復旧工事による工事車両の通行
   により道路の破損がひどくなり国体の事業時全面改修され問題なく過ごしていた。

    平成〇〇年下水道工事の本管埋設工事に伴い道路舗装が悪くなり大型車通行時に家
   屋が振動するようになった。

    〇〇町は下水道工事完了時に全面舗装を実施したが、振動は解決しないまま。

    現地調査の結果、建物の中心位置にある道路舗装の継ぎ目の段差が原因で発生して
   いるため、改修工事を行ったが振動が止める事ができず現在に至ってます。
                              =奈良県内男性

回答:今回の件について 振動規制法の「道路交通振動の規制」により考えると、〇〇町
   全域が規制かかかる指定地域に入っています。

 

  地域指定中で 1種(その他の地域)

                   振動値 昼 AM 8:00 PM 7:00 65dB
                                  
夜 PM 7:00 AM 8:00 60dB

 2種(商業・近隣商業・準工業・工業地域)

振動値 昼 AM 8:00 PM 7:00 70dB
                                   夜 PM 7:00 AM 8:00 65dB
            の地域に別れています。

     
    今回指定ナシの地域なので1種になります。

    市町村長が計測結果、上記基準をこえ道路周辺の生活環境が著しく損なわれると認
    められる時は道路管理者に修繕の処置又は、道路規制を要請されます。

                               =1級建築士 谷禎一
 
 回答:居住されている場所の地盤(軟弱地盤)、道路の舗装状態、下水本管の設置、その
    他により多少の振動の大小はありますが
今回の件は大型車の通行と舗装の段差が
    大きい原因と思われます。

 

   電車、大型車が通行すれば必ずといってよいほど振動は必ずあります。

                              =1級土木管理者 松井健

 回答:法的には通行の差し止め、振動騒音低減のための適切な工事をなすべき請求、損害
    賠償請求(慰謝料)などが考えられますが、認容されるか否かは、受忍限度を超え
    ていると言えるかどうかにかかります。谷の指摘される法令の基準を著しく超えて
    いるか否かが一つの参考値となります。

  道43号線と阪神高速道路の周辺住民が起こした訴訟で最高裁は平成7年に、差し
   止め請求は棄却したが、騒音が常時65db以上の住民と常時60db以上の住民
   中道路から20メートル以内に居住する者に対し、慰謝料の支払いを国等に命じる
   判決をなした原審の高裁判決を是認しました。

                             =弁護士 藤井茂久
 [窓口の案内]

   振動や音や関しては人の感覚的な要素もありますが上記のとおり一応の基準があ
   り、詳しくは以下の窓口があります。

 

        〇〇町庁舎内 生活環境課      

        奈良県庁   環境政策課  0742−22−1101

               内線3399

   各専門家の意見を今後の参考していただき御検討下さい。
   具体的に作業希望される場合はご相談下さい