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個別相談会を行いました。6月22日 12/06/29 |
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日時 6月22日(金) 相談会 13:30〜16:00 受付 13:00〜 会 場 北葛城郡広陵町馬見北9-7-16 事務所 無料相談 個別内容 農地法の小作権について 小作契約により、一方(小作人)が他方(地主)に小作料を支払って、その所有する農地を 近年の農地法改正で、農地法から「小作」という言葉は削除されましたが、改正前は、 農地の貸し借りには、農地法第3条の許可が必要ですが、この許可を受けていないものを
相続評価において、実際に耕作権が設定されているつもりでも、農業委員会の農業台帳に |