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個別相談会を行いました。 2月24日 14/02/24 |
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日時 2月24日(月) 相談会 18:30〜19:00 受付 13:00〜 会 場 北葛城郡広陵町馬見北9-7-16 事務所 無料相談 個別内容 中古住宅購入について ■ 相談内容
中古住宅を室生の方で購入予定。 不動産屋さんに現地中古物件を見に行きましたが、不安があるので相談したい。
シロアリについて床下の換気口附近に白い粉が撒かれており業者に聞くと外部からの虫の侵 入を防ぐために薬を撒かれたのではないかと説明を受けた。 よく見ると小さな楕円形の卵のようなものが見受けれれる。シロアリではないかと思うが。 ■ 希望内容 シロアリ被害があるか判かる範囲で教えてほしい。
■ 回答内容 外からの虫除け換気口附近に白い粉を撒くなど、あまり聞いた事がありません。 また、よく見ると小さな楕円形の卵があったという事ですのでシロアリの卵である可能性は 高いと思いますが、確かな事は現場を見なくては判りません。 購入中古住宅について欠陥があった場合の「瑕疵担保責任」について説明。 担保責任の対象となる瑕疵とは何か? 法的には「売買の目的物に通常の取引上の注意では発見できないような隠れた物質的欠陥」 かつ、買主がその瑕疵の存在を知らないことである場合となる。 例=建物の土台が腐食していたり、その他の構造部や建物本体などが故障していた場合、外 部から見ただけでは発見できない欠陥が、物件の引渡し後になって露呈してきた場合に この瑕疵担保責任の対象となる。 買主が瑕疵を発見した場合、民法では「瑕疵を知ったときから1年以内」に損害賠償請 求もしくは、契約の目的を達せられない場合には契約の解除をできる場合もあります。 このとき、引渡し後たとえ10年後であっても「瑕疵を知ったときから1年以内」であれ ば権利を行使できることになります。 しかし、個人同士の売買では「売主は瑕疵担保責任を負わない」とすることも有効。 実際、中古で特に古い物件の売買では「瑕疵担保責任を負わない」とすることが多くな っています。 現実問題として、台所の床下収納庫をはずして床組やベタ基礎かも合わせてよく確認されたほ うが良いと思います。 |